介護保険料の年齢はいつからいつまで払う?また介護保険を使える年齢は?

超高齢化社会へ向かっている日本にとって、安心した介護サービスを受けるためには介護保険料が欠かせません。

通所リハビリテーション、デイサービス、施設への入所、どれも介護保険が使われているサービスです。

その財源となるものが介護保険料になります。いつの頃からか給与明細に介護保険料の項目が増えたことに気づいた方はいませんか?

ある日突然追加されたのではなく、徴収年齢に達したためです。

介護保険料は働いている人全てから徴収されるのではなく、いつから、いつまでと年齢で区切られていました。

その区切られた年齢によって呼びかたも変わるそうです。

そしてその納めた介護保険料をいつでも使えるわけではありません。使える年齢もきちんと決まりがありました。

そこで今回は『介護保険料の年齢はいつからいつまで払う?また介護保険を使える年齢は?』についてご紹介します!

介護保険料はいつから払う?

まず、介護保険料は2つのグループに分かれています。

第一号被保険者と呼ばれているのは65歳以上の方全てが該当します。

そして第二号被保険者は40歳~65歳までの方が対象となります。

いつから支払うのか気になりますね。

40歳になった月から支払うのか、それとも40歳になる年から始まるのか・・・

これは40歳になった前日で40歳に達したとみなされるため、40歳の誕生日前日の月から介護保険料の支払いが始まります。

つまり、4月1日生まれの方は前日の3月31日で40歳になったとみなされるので、介護保険料は3月分からの徴収となります。

介護保険料はいつまで支払う?

次に問題なのはいつまで支払うのかということです。

実は介護保険料は40歳以上全ての人が支払うものですので、亡くなるまで支払うことになります。

介護サービスを全く使っていない人でも例外ではありません。

第一号被保険者は年金と給料で生活している人、年金しか収入がない人からでも徴収があります。

1~15段階まで徴収金額が分かれており、所得に応じて金額が決まります。

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介護保険を使える年齢は?

介護保険を使える年齢は40歳からになります。

介護保険料を納めている人が対象と覚えると分かりやすいかもしれません。

しかし、40歳~65歳までの方は誰でも使えるわけではなく、特定疾病とされている病気が原因で介護が必要と認定された方限定になります。

ガンや関節リウマチ、脳血管疾患などの16の病気が該当します。

基本的には65歳以上で介護保険の認定を受けていれば誰でも利用するこができます。

介護保険の認定とは?

介護保険の認定は自分で行うことができず、各市町村で指定されたケアマネージャーが本人の日常生活の様子や、認知症の進行具合、生活していく上で介護がどのていど必要かなどを点数制で計算してから、国の機関で介護認定の審査を受ける必要があります。

通常1~2ヶ月程度認定までに時間がかかります。

認定の審査後介護予防又は、要介護1~5までの認定結果が自宅に届き介護保険を利用することができます。

介護保険を利用できるサービス

介護保険は施設サービスだけでなく、在宅サービスにも利用することができます。

多くの方は施設入所でしか使えないと思っているかもしれませんが、訪問介護サービスや、通所リハビリテーション、デイサービスなどでも利用できます。

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まとめ

介護保険料はいつから、いつまでと誰もが曖昧になっていた問題でしたが、きちんと決まりがありました。

しかし、亡くなるまで納め続けるのはとても大変です・・・

特に年金生活になったら年金から介護保険料が差し引かれて入金されるので、本当に大変だと思います。

でも、老後に快適な介護サービスを受けるためには必要経費なのかもしれません。

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