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ジュニアシートはいつから?2歳で助手席は違反?正しい法律を知ろう!

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子供が大きくなってきたのでチャイルドシートからジュニアシートに切り替えようかと考えてるけど、ジュニアシートっていつから使うのがいいの?

二人目が生まれたけど、後部座席にチャイルドシート二つ置くのはきつい。助手席に2歳の上の子を座らせたら法律違反?助手席にチャイルドシートを置いても、2歳だと違反になる?

そんな疑問への答えを『ジュニアシートはいつから?2歳で助手席は違反?正しい法律を知ろう!』にまとめました。

法律は難しいイメージがありますが、大切なことですからこの機会にしっかりチェックしておきませんか?

ジュニアシートはいつから使えるの?

まずは道路交通法を知りましょう。

道路交通法第4章71条の3「普通自動車等の運転者の遵守事項」には、こうあります。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

出典:総務省法令データ提供システム

文中の「幼児」とは6才未満の子供のことを指し、「幼児用補助装置」はチャイルドシートを意味します。

健康上の理由などやむを得ない場合を除き、6才未満の子供は自動車に乗る際は必ずチャイルドシートを使用しなければいけないと明記してあります。

ですがジュニアシートに関する法律はありません。法律上は、ジュニアシートはチャイルドシートに含まれると考えてください。

チャイルドシート、ジュニアシートを使わなくてもいいのはどんなとき?

さて上記の

疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

とは具体的にどういう場合でしょうか。

Q4 使用の義務が免除されるのはどのような場合ですか?

道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。

1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。

2. 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。

3. 幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。

4. 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。

5. チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。

6. バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。

7. 道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

8. 応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。

神奈川県警察 チャイルドシートQ&A

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ざっくりまとめると

チャイルドシート、ジュニアシートを使用しなくてもいいのはこんなとき

  • チャイルドシートやジュニアシートを設置できない構造の車に子供を乗せる場合
  • 余りにも大人数で車内にチャイルドシートを設置する余裕がない場合
  • おむつ替えや授乳する際
  • 健康上の理由がある場合
  • 特別に許可を取った場合

上記の場合を除き、自家用車に6才未満の子供を乗せる場合は必ずチャイルドシートかジュニアシートを使用しなければいけないということです。

違反した場合、違反点数1点が課せられます。罰金はありませんが、切符を切られてしまうのです。

ジュニアシートに関する法律は?

6才未満の子供にはチャイルドシート(ジュニアシートを含む)を使用するという義務がありますが、それ以外に年齢を定めた法律はありません。

ですから何歳からジュニアシートを使っても違反にはなりません。

しかしあまりにも早くからジュニアシートを使用するのは、安全性の面で大きな不安があります。

ジュニアシートを使用するのはいつからがベスト?

ジュニアシートが使えるのは、年齢3才以上あるいは体重が15Kg以上、身長100cm以上が目安だとされています。

子供の発育は個人差があり、2才でも大きめの子だとチャイルドシートはきつくて苦しがることもあります。

逆に3才でも小さめの子はジュニアシートに適さない場合があります。

体格に合わないジュニアシートに子供を乗せると、走行中の衝撃で体がシートベルトからすり抜けてしまったり、シートベルトが子供の首や胸を圧迫して、思わぬ事故につながる可能性も否定できません。

子供の安全のため、ジュニアシートをいつから使うかは年齢よりも体格で判断してください

2歳の子を助手席に乗せるのは違反?

体に応じたチャイルドシートやジュニアシートを使用していれば、自家用車の助手席に2歳の子供を乗せても法律的には問題ありません。

ですが、事故時にエアバッグが飛び出すと子供の頭部や胴に強い衝撃が加わります。小さな体にはそれは余りにも強烈で、命に係わる危険性があります。

子供はできる限り後部座席に座らせてください。

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安全で楽しいドライブのために

ジュニアシートやチャイルドシートを適切に使用しているか、走行中の車を停車させて抜き打ちチェックをしている警察署もあります。

法律は言葉が難しく覚えにくいですが、安全のためにもしっかり確認しておきたいですね。

子供の無事よりも大切なものはないのですから。

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